警備業法 第44条(書類の備付け)
- 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
- 一待機所ごとに、配置する警備員の氏名
- 二警備業務対象施設の名称及び所在地
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
書類の備付けとは何ですか?
定義書類の備付けとは、警備業法第44条に定められた規定で、「機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第44条(書類の備付け)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第44条の条文原文は「機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。」で始まります。
- 警備業法第44条は第五章 機械警備業に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第44条の前の条は警備業法第43条です。
- 警備業法第44条の次の条は警備業法第45条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/44