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警備業法 第44条(書類の備付け)

  1. 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
  2. 一待機所ごとに、配置する警備員の氏名
  3. 二警備業務対象施設の名称及び所在地
  4. 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

この条文の基本情報

書類の備付けとは何ですか?

定義書類の備付けとは、警備業法第44条に定められた規定で、「機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法第44条(書類の備付け)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
  2. 警備業法第44条の条文原文は「機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。」で始まります。
  3. 警備業法第44条は第五章 機械警備業に置かれています。
  4. 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
  5. 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法第44条の前の条は警備業法第43条です。
  7. 警備業法第44条の次の条は警備業法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117
  • 本サイト収録警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/44

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