警備業法 第45条(警備員の名簿等)
警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
警備員の名簿等とは何ですか?
定義警備員の名簿等とは、警備業法第45条に定められた規定で、「警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第45条(警備員の名簿等)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第45条の条文原文は「警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 警備業法第45条は第六章 監督に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第45条の前の条は警備業法第44条です。
- 警備業法第45条の次の条は警備業法第46条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/45