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警備業法 第47条(立入検査)

  1. 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、警備業法第47条に定められた規定で、「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法第47条(立入検査)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
  2. 警備業法第47条の条文原文は「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることが…」で始まります。
  3. 警備業法第47条は第六章 監督に置かれています。
  4. 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
  5. 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法第47条の前の条は警備業法第46条です。
  7. 警備業法第47条の次の条は警備業法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117
  • 本サイト収録警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/47

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