警備業法 第48条(指示)
公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、当該警備業者に対し、当該警備員を警備業務に従事させない措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
この条文の基本情報
指示とは何ですか?
定義指示とは、警備業法第48条に定められた規定で、「公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第48条(指示)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第48条の条文原文は「公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関…」で始まります。
- 警備業法第48条は第六章 監督に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第48条の前の条は警備業法第47条です。
- 警備業法第48条の次の条は警備業法第49条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/48