警備業法 第49条(営業の停止等)
- 公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、若しくは警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は警備業者が前条の規定による指示に違反したときは、当該警備業者に対し、六月以内の期間を定めて当該公安委員会の管轄区域内における警備業務に係る営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 2.公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
- 一第五条第三項又は第七条第三項の規定による通知を受けて警備業を営んでいる者
- 二第八条の規定により認定を取り消されて警備業を営んでいる者
- 三前二号に掲げる者のほか、第三条各号(第九号を除く。)のいずれかに該当する者で警備業を営んでいるもの(認定を受けている者を除く。)
この条文の基本情報
営業の停止等とは何ですか?
定義営業の停止等とは、警備業法第49条に定められた規定で、「公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、若しくは警備業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第49条(営業の停止等)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第49条の条文原文は「公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、若しくは警備業務…」で始まります。
- 警備業法第49条は第六章 監督に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第49条の前の条は警備業法第48条です。
- 警備業法第49条の次の条は警備業法第50条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/49