沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第12条(港湾法関係)
- 法の施行の際沖縄の港湾法(千九百五十四年立法第五十九号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により琉球政府が港湾管理者となつている港湾については沖縄県が、市町村が港湾管理者となつている港湾については当該市町村がそれぞれ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下この条において「本土法」という。)の規定による港湾管理者となるものとする。
- 2.法の施行の際沖縄法の規定により認可を受けている港湾区域及び臨港地区は、それぞれ本土法の規定により認可を受けた港湾区域及び臨港地区とみなす。
- 3.法の施行の際沖縄法第七条第一項の規定により港湾管理者の長が指定した地域は、本土法の規定により指定された港湾隣接地域とみなす。
- 4.沖縄法の規定により琉球政府が工事の費用を負担し、又は補助した港湾施設の譲渡、担保としての提供又は貸付けについては、なお従前の例による。
- 5.沖縄法第二十条の規定による港湾工事によつて生じた土地又は工作物の譲渡については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
港湾法関係とは何ですか?
定義港湾法関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の港湾法(千九百五十四年立法第五十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条(港湾法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の条文原文は「法の施行の際沖縄の港湾法(千九百五十四年立法第五十九号。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条は第四章 港湾関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/12