沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第13条(港湾運送事業法関係)
- 沖縄の港湾運送事業法(千九百五十五年立法第六十四号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録は、それぞれ港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録とみなす。
- 2.沖縄の港湾運送事業法の規定による検数人登録簿、鑑定人登録簿及び検量人登録簿は、それぞれ港湾運送事業法の規定によるものとみなす。
この条文の基本情報
港湾運送事業法関係とは何ですか?
定義港湾運送事業法関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条に定められた規定で、「沖縄の港湾運送事業法(千九百五十五年立法第六十四号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録は、それぞれ港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条(港湾運送事業法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の条文原文は「沖縄の港湾運送事業法(千九百五十五年立法第六十四号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録は、それぞれ港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条は第四章 港湾関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/13