沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条(国際観光ホテル整備法関係)
- 沖縄の観光ホテル整備法(千九百六十二年立法第七十七号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされたホテル業又は旅館業に係る登録は、それぞれ国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号。以下この条において「本土法」という。)の規定によりされたホテル業又は旅館業に係る登録とみなす。
- 2.前項の規定により本土法の規定による登録とみなされる登録に係るホテル業又は旅館業を営んでいる者に対し同法第十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定(同法第二十八条において準用する場合を含む。)を適用する場合における当該ホテル又は旅館の施設の基準は、法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間、ホテルにあつては沖縄法別表第一(第十六号を除く。)、旅館にあつては同立法別表第三(第十三号を除く。)に掲げる基準によるものとし、法の施行の日から起算して三年を経過した日以後においては、ホテルにあつては本土法別表第一(第七号の二を除く。)、旅館にあつては同法別表第三(第二号及び第四号の三を除く。)及び沖縄法別表第三第二号に掲げる基準によるものとする。
- 3.前項の規定は、ホテル又は旅館の建物のうち客の利用に供する部分について運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事が行なわれた後は、適用しない。この場合において、本土法別表第一第七号の二又は別表第三第二号若しくは第四号の三に掲げる基準については、運輸省令で定めるところにより当該工事の範囲に応じ適用するものとする。
- 4.第一項の規定により本土法の規定による登録とみなされる登録に係るホテル業又は旅館業を営んでいる者がこの政令の施行の際実施している同法第六条第一項に規定する料金及び宿泊約款についての同項(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「実施前に」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国際観光ホテル整備法関係とは何ですか?
定義国際観光ホテル整備法関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条に定められた規定で、「沖縄の観光ホテル整備法(千九百六十二年立法第七十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条(国際観光ホテル整備法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の条文原文は「沖縄の観光ホテル整備法(千九百六十二年立法第七十七号。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条は第九章 観光関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/27