沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第33条(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)
この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされる沖縄法令の規定並びにこれに基づき行政主席が定めた規則及び細則の規定の適用のため必要な技術的読替えその他この政令の実施のため必要な措置については、運輸省令で必要な規定を設けることができる。
この条文の基本情報
沖縄法令の技術的読替え等に関する措置とは何ですか?
定義沖縄法令の技術的読替え等に関する措置とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条に定められた規定で、「この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされる沖縄法令の規定並びにこれに基づき行政主席が定めた規則及び細則の規定の適用のため必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の条文原文は「この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされる沖縄法令の規定並びにこれに基づき行政主席が定めた規則及び細則の規定の適用のため必要な…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条は第十一章 補則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/33