沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第32条(名称の使用制限に関する経過措置)
- 法の施行の際沖縄においてその名称中に次に掲げる文字又は第三号、第四号若しくは第九号に掲げる文字に類似する文字を使用している者については、これらの名称の使用制限に関する本土法令の規定は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。
- 一海運組合
- 二海運組合連合会
- 三木船相互保険組合
- 四船主責任相互保険組合
- 五船舶整備公団
- 六船員災害防止協会
- 七外貿埠頭公団
- 八日本鉄道建設公団
- 九帝都高速度交通営団
- 十日本自動車ターミナル株式会社
- 十一日本航空株式会社
- 十二新東京国際空港公団
- 十三国際観光振興会
この条文の基本情報
名称の使用制限に関する経過措置とは何ですか?
定義名称の使用制限に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄においてその名称中に次に掲げる文字又は第三号、第四号若しくは第九号に掲げる文字に類似する文字を使用している者については、これらの名称の使用制限に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条(名称の使用制限に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の条文原文は「法の施行の際沖縄においてその名称中に次に掲げる文字又は第三号、第四号若しくは第九号に掲げる文字に類似する文字を使用している者については、これらの名称の使用制限に…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条は第十一章 補則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/32