沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第31条(過料等の額の換算)
- 次に掲げる額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額(第二号に掲げる額にあつては、その額に一円未満(運輸省令で定めるものにあつては、一銭未満)の端数がある場合は、運輸省令で定めるところによりその端数を処理した額)とする。ただし、第二号に掲げる額にあつては、法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額とする。
- 一この政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定に定める過料の額
- 二第二十九条第一項の規定により本土法令の相当規定により認可され、又は届け出られたとみなされる沖縄法令の規定により認可され、又は届け出られた運賃その他の料金の額
この条文の基本情報
過料等の額の換算とは何ですか?
定義過料等の額の換算とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条に定められた規定で、「次に掲げる額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額(第二号に掲げる額にあつては、その額に一円未満(運輸省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条(過料等の額の換算)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の条文原文は「次に掲げる額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額(第二号に掲げる額にあつては、その額に一円未満(運輸省令で定…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条は第十一章 補則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/31