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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第30条(手続をとるべき期間に関する特例)

沖縄法令の規定による申請、届出その他の手続でこの政令の規定により本土法令の相当規定によりされたとみなされるものについて、当該沖縄法令の規定において当該手続をとるべき期間が定められている場合において、法の施行の際その期間が満了していないときは、別に定める場合及び運輸省令で定める場合を除き、当該本土法令の相当規定において定める当該手続をとるべき期間は、法の施行の日から起算する。

この条文の基本情報

手続をとるべき期間に関する特例とは何ですか?

定義手続をとるべき期間に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条に定められた規定で、「沖縄法令の規定による申請、届出その他の手続でこの政令の規定により本土法令の相当規定によりされたとみなされるものについて、当該沖縄法令の規定において当該手続をとる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条(手続をとるべき期間に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の条文原文は「沖縄法令の規定による申請、届出その他の手続でこの政令の規定により本土法令の相当規定によりされたとみなされるものについて、当該沖縄法令の規定において当該手続をとる…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条は第十一章 補則に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/30

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