沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第29条(沖縄法令による処分等の効力の承継等)
- 前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律及び政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
- 一海上運送法
- 二船舶法
- 三小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令
- 四船舶安全法
- 五造船法
- 六船員法
- 七船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
- 八船舶職員法
- 九港湾法
- 十港湾運送事業法
- 十一倉庫業法
- 十二海洋汚染防止法
- 十三船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(海洋汚染防止法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる規定に限る。)
- 十四水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)
- 十五航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)
- 十六道路運送法
- 十七道路運送車両法
- 十八自動車抵当法
- 十九自動車登録令
- 二十旅行業法
- 二十一国際観光ホテル整備法
- 二十二気象業務法
- 2.前項に規定する法律の規定による諮問及び聴聞に相当する沖縄法令の規定によりされた諮問及び聴聞については、同項の規定を適用しない。
- 3.この政令の規定により本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた申請、届出その他の手続が本土法令の相当規定によりされた手続とみなされた場合において、当該沖縄法令の規定において当該手続に関し定められた事項が当該本土法令の規定において当該手続に関し定められた事項に適合していないときは、運輸省令で、その適合していない部分について必要な手続をとるべきことを定めることができる。
- 4.次に掲げる規定に係る法律に相当する沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が次に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該次に掲げる規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。
- 一海上運送法第十六条第一項(同法第十九条の三第三項及び第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第一項
- 二船舶安全法第十二条第三項及び第十三条
- 三船員法第百一条
- 四船員職業安定法第六十条第一項
- 五船舶職員法第十条第一項及び第十六条
- 六港湾運送事業法第十六条の三第二項及び第二十二条(検数事業、鑑定事業及び検量事業に係る部分に限る。)
- 七倉庫業法第二十一条及び第二十二条
- 八海洋汚染防止法第三十三条第一項
- 九道路運送法第四十三条(同法第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条及び第百二条第一項
- 十道路運送車両法第二十六条第二項、第五十三条、第八十八条及び第九十三条
- 十一旅行業法第七条第五項(同法第十一条第三項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第十九条第一項
- 十二国際観光ホテル整備法第十一条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)
- 十三気象業務法第二十一条(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)
- 5.次に掲げる規定の適用については、当該規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなす。前項の規定の適用がある場合を除き、次に掲げる規定において欠格事由とされている事実に該当することを不利益な処分の理由とする規定の適用についても、同様とする。
- 一海上運送法第五条(同法第十九条の三第二項及び第二十一条第二項において準用する場合を含む。)
- 二船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第十七条第一項
- 三海事代理士法第三条
- 四船舶職員法第六条
- 五水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第五条
- 六港湾運送事業法第六条第二項(同法第十八条第六項において準用する場合を含む。)及び第七条の二
- 七倉庫業法第五条
- 八帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)第十四条ノ六
- 九道路運送法第六条の二(同法第四十五条第四項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項及び第八十三条第一項
- 十タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二十条及び第三十五条
- 十一自動車ターミナル法第五条第二項
- 十二通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第六条第二項(同法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)
- 十三道路運送車両法第八十条第一項
- 十四旅行業法第六条第一項(同法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の二第一項
- 十五通訳案内業法第四条
- 6.沖縄法令がこの政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた場合において、当該沖縄法令の規定により法の施行前にされた処分又は手続は、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされる沖縄法令の規定によりされた処分又は手続とみなす。
この条文の基本情報
沖縄法令による処分等の効力の承継等とは何ですか?
定義沖縄法令による処分等の効力の承継等とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条に定められた規定で、「前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律及び政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条(沖縄法令による処分等の効力の承継等)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の条文原文は「前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律及び政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条は第十一章 補則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/29