沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第10条(印紙の交換等)
- 法第五十条第一項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日とする。ただし、郵政大臣が指定する郵便局にあつては、同年八月三十一日とする。
- 2.法第五十条第一項の規定により、沖縄の収入印紙の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算する場合において、その換算した金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
- 3.法第五十条第二項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日とする。ただし、郵政大臣が指定する郵便局にあつては、同年八月三十一日とする。
- 4.法第五十条に規定する沖縄の収入印紙と収入印紙との交換及び沖縄の失業保険印紙の買戻しの手続その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、郵政大臣が定める。
この条文の基本情報
印紙の交換等とは何ですか?
定義印紙の交換等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条に定められた規定で、「法第五十条第一項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日とする。ただし、郵政大臣が指定する郵便局にあつては、同年八月三十一日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条(印紙の交換等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の条文原文は「法第五十条第一項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日とする。ただし、郵政大臣が指定する郵便局にあつては、同年八月三十一日とする。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条は第二章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2〜9条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/10