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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七章 公認会計士法関係等

第44条〜第51条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七章 公認会計士法関係等は、第44条〜第51条の全 4 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七章 公認会計士法関係等が属する沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公認会計士試験に関する特例)

第44条

沖縄の公認会計士法(千九百五十七年立法第百十号。以下この章において「沖縄公認会計士法」という。)第八条第一項の規定により琉球政府が行つた第二次試験に合格した者は、公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第二条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条及び次条において「新公認会計士法」という。)第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学(同条第二項第一号に規定する科目をいう。)、企業法(同条第一項第四号に規定する科目をいう。)及び経営学について、同条第二項の規定による論文式による試験を免除する。

2沖縄公認会計士法第十一条第二号に規定する規則で定める実務に従事した期間は、新公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。

3沖縄公認会計士法第十二条第一項の規定による実務補習を修了した者は、新公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けたものとみなす。

4沖縄の旧計理士法(昭和二年法律第三十一号)第一条及び沖縄公認会計士法第六十四条第一項の規定による計理士として会計に関する検査又は証明の業務に従事していた期間は、新公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。

(公認会計士の資格に関する経過措置)

第45条

沖縄公認会計士法第十条第一項の規定により琉球政府が行つた第三次試験に合格した者は、新公認会計士法第三条に規定する公認会計士となる資格を有するものとみなす。

第五十条

第50条

法の施行の際現に沖縄公認会計士法第六十四条第一項の規定により計理士名簿に登録を受けている者は、計理士の名称の使用に関する法律(昭和四十二年法律第百三十号)の規定の適用については、同法第一項に規定する大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者とみなす。

(商品券取締法関係)

第51条

法の施行の際沖縄の商品券取締法(千九百六十年立法第七号)第一条第一項の規定による供託をしている者で、その者の発行した商品券の昭和四十七年三月三十一日における引換未済の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が百万円以下であるものは、同立法第一条第一項の規定によつて供託した供託物を取り戻すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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