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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五章 国有財産関係

第33条〜第38条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五章 国有財産関係は、第33条〜第38条の全 6 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五章 国有財産関係が属する沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国有の財産の譲与等)

第33条

法第九十条第一項に規定するアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるものは、次に掲げる財産とする。

一那覇の英語センター並びに那覇、名護、石川、宮古及び八重山の文化センターの用に供していた財産で、関係地方公共団体において主として教育、学術又は文化に関する事業の用に供するもの

二那覇の琉球政府庁舎及び那覇の裁判所庁舎の用に供していた財産で、関係地方公共団体において庁舎の用に供するもの

三道路標識及び信号機

2前項各号に掲げる財産については、関係地方公共団体が法の施行の日(同項第二号に掲げる財産のうち、那覇の裁判所庁舎に係る財産については、国において公用に供しなくなつた日)から起算して一年以内に申請した場合には、当該関係地方公共団体に対し、無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体における同項各号に掲げる財産の運用が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行なうことができない。

第三十四条

第34条

法第九十条第一項に規定する公用又は公共の用に供される政令で定めるその他の財産は、次に掲げる財産とする。

一国有の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村又は地方教育区(沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)第二条に規定する地方教育区をいう。次号において同じ。)において事務、事業又は職員の住居の用に供している財産で、法の施行の日以後関係地方公共団体において引き続きこれらの用に供すべき特別の事情があると認められるもの

二聾

三昭和二十一年一月二十八日において従前の沖縄県において事務、事業又は職員の住居の用に供する公用財産であつた国有財産で、法の施行の日以後沖縄県においてこれらの用に供するもの

2前項各号に掲げる財産については、関係地方公共団体が、同項第一号及び第二号に掲げる財産については法の施行の日から起算して一年以内に、同項第三号に掲げる財産については同日から起算して五年以内に申請した場合には、当該関係地方公共団体に対し、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める無償貸付け又は無償譲渡をすることができる。

一前項第一号に掲げる財産1法の施行の日から起算して二十五年以内の無償貸付け2

二前項第二号に掲げる財産1無償譲渡2

三前項第三号に掲げる財産1無償譲渡(警察の用に供する土地については、無償貸付け)2

3前条第二項ただし書の規定は、前項の無償貸付け又は無償譲渡をする場合について準用する。

(社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置)

第35条

法第九十条第二項に規定する財産(次項及び第五項において「社寺用等財産」という。)のうち、社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産(次項において「社寺上地等による財産」という。)については、同条第二項の神社、寺院又は教会(当該神社、寺院又は教会が宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条の宗教法人となつたときは、当該宗教法人(その一般承継人である宗教法人を含む。)。以下この条において「社寺等」という。)が法の施行の日から起算して五年以内に申請した場合には、当該社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産を当該社寺等に譲与することができる。ただし、法第四十七条第一項の規定により宗教法人となる社寺等については、当該社寺等が当該譲与の時に同条第二項の規定に基づきその規則について所轄庁の認証を受けている場合、同条第一項の規定の適用を受けない社寺等については、当該社寺等が法の施行の日から起算して五年以内に宗教法人法第十二条の規定による認証を申請した場合であつて、かつ、当該譲与の時に宗教法人となつている場合に限るものとする。

2社寺用等財産のうち、社寺上地等による財産でないものについては、社寺等が法の施行の日から起算して五年を経過する日(前項の譲与の申請をした社寺用等財産で譲与しないことの決定通知を受けたものについては、同日と当該決定通知を受けた日から起算して六月を経過する日とのいずれかおそい日)までに申請した場合には、当該社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産を当該社寺等に時価の半額で売り払うことができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

3第一項の譲与の申請に係る行政処分について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをした者は、前項の期間満了後も、なお当該不服申立てに対する決定書又は裁決書を受領した日から三月以内に同項の売払いの申請をすることができる。

4第一項又は第二項の規定による国有財産の譲与又は売払いに関しては、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の例による。

5社寺用等財産で第一項又は第二項の規定によつて譲与又は売払いをすることとなつたものは、法の施行の日から当該譲与又は売払いの日までは、当該社寺等に無償で貸し付けられたものとみなす。

(従前と同一の条件で使用又は収益をさせることができる期間)

第36条

法第九十条第三項に規定する政令で定める期間は、法の施行の日から起算して一年間とする。ただし、国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条に規定する国有林野については、同日から起算して五年間(開拓の用に供するために貸し付けられたものにあつては、十年間)とする。

(譲受財産等の所管換等の特例)

第37条

琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第一項若しくは第二項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産又は同条第三項の規定に基づき国有となつた財産を、所属を異にする会計の間において、所管換、所属替若しくは管理替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、法の施行の日から起算して一年以内に限り、国有財産法第十五条又は物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第十六条第三項の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。

(国有財産の台帳価格の改定の特例)

第38条

法の施行の際沖縄に所在する国有財産でその所管に属するものを有する各省各庁の長(国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該国有財産につき、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十三条の規定にかかわらず、法の施行の日の現況において、大蔵大臣の定めるところにより、国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、同令第二条に規定する国の企業に属するものについては、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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