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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条

  1. 法第九十条第一項に規定する公用又は公共の用に供される政令で定めるその他の財産は、次に掲げる財産とする。
  2. 一国有の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村又は地方教育区(沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)第二条に規定する地方教育区をいう。次号において同じ。)において事務、事業又は職員の住居の用に供している財産で、法の施行の日以後関係地方公共団体において引き続きこれらの用に供すべき特別の事情があると認められるもの
  3. 二聾
  4. 三昭和二十一年一月二十八日において従前の沖縄県において事務、事業又は職員の住居の用に供する公用財産であつた国有財産で、法の施行の日以後沖縄県においてこれらの用に供するもの
  5. 2.前項各号に掲げる財産については、関係地方公共団体が、同項第一号及び第二号に掲げる財産については法の施行の日から起算して一年以内に、同項第三号に掲げる財産については同日から起算して五年以内に申請した場合には、当該関係地方公共団体に対し、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める無償貸付け又は無償譲渡をすることができる。
  6. 一前項第一号に掲げる財産1法の施行の日から起算して二十五年以内の無償貸付け2
  7. 二前項第二号に掲げる財産1無償譲渡2
  8. 三前項第三号に掲げる財産1無償譲渡(警察の用に供する土地については、無償貸付け)2
  9. 3.前条第二項ただし書の規定は、前項の無償貸付け又は無償譲渡をする場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の条文原文は「法第九十条第一項に規定する公用又は公共の用に供される政令で定めるその他の財産は、次に掲げる財産とする。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条は第五章 国有財産関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/34

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