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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第33条(国有の財産の譲与等)

  1. 法第九十条第一項に規定するアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるものは、次に掲げる財産とする。
  2. 一那覇の英語センター並びに那覇、名護、石川、宮古及び八重山の文化センターの用に供していた財産で、関係地方公共団体において主として教育、学術又は文化に関する事業の用に供するもの
  3. 二那覇の琉球政府庁舎及び那覇の裁判所庁舎の用に供していた財産で、関係地方公共団体において庁舎の用に供するもの
  4. 三道路標識及び信号機
  5. 2.前項各号に掲げる財産については、関係地方公共団体が法の施行の日(同項第二号に掲げる財産のうち、那覇の裁判所庁舎に係る財産については、国において公用に供しなくなつた日)から起算して一年以内に申請した場合には、当該関係地方公共団体に対し、無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体における同項各号に掲げる財産の運用が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行なうことができない。

この条文の基本情報

国有の財産の譲与等とは何ですか?

定義国有の財産の譲与等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条に定められた規定で、「法第九十条第一項に規定するアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるものは、次に掲げる財産とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条(国有の財産の譲与等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の条文原文は「法第九十条第一項に規定するアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるものは、次に掲げる財産とする。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条は第五章 国有財産関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/33

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