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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二章 特別会計の経理の特例関係等

第10条〜第27条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二章 特別会計の経理の特例関係等は、第10条〜第27条の全 18 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二章 特別会計の経理の特例関係等が属する沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(印紙の交換等)

第10条

法第五十条第一項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日とする。ただし、郵政大臣が指定する郵便局にあつては、同年八月三十一日とする。

2法第五十条第一項の規定により、沖縄の収入印紙の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算する場合において、その換算した金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3法第五十条第二項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日とする。ただし、郵政大臣が指定する郵便局にあつては、同年八月三十一日とする。

4法第五十条に規定する沖縄の収入印紙と収入印紙との交換及び沖縄の失業保険印紙の買戻しの手続その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、郵政大臣が定める。

(各特別会計が承継する権利義務に関する経理の特例)

第11条

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第百四十九号。以下この章において「権利義務承継政令」という。)第一条及び第二条の規定により国が承継し、各特別会計(勘定区分のある特別会計にあつては、その勘定)に帰属することとなる権利及び義務に関する経理は、当該特別会計において行なうものとし、これらの権利及び義務に関する収入又は支出は、当該特別会計の歳入又は歳出とする。

(資金運用部特別会計の経理の特例)

第12条

法の施行の際琉球政府の資金運用部特別会計に所属する積立金に相当する金額は、資金運用部特別会計の積立金として積み立てられたものとみなす。

2権利義務承継政令第二条第一項の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち資金運用部資金の運用に係るものが資金運用部に帰属したことに伴い資金運用部資金に生ずる損失の補てん及び当該損失の額(一般会計からの繰入金により当該損失が補てんされた場合には、当該損失の額から当該繰入金の額を控除した額)に相当する額の資金の調達に要する経費の財源については、昭和四十八年度以後五箇年度以内の期間において、予算で定めるところにより、一般会計から、当該損失の補てんについては資金運用部資金に、当該調達に要する経費の財源については資金運用部特別会計に、それぞれ繰入金をするものとする。

3前項の規定による一般会計からの資金運用部特別会計への繰入金は、同会計の歳入とする。

(厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の経理の特例)

第13条

法の施行の際琉球政府の社会保険特別会計(以下この条において「沖縄社会保険特別会計」という。)の次の表の上欄に掲げる勘定に所属する積立金に相当する金額は、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

2沖縄社会保険特別会計の次の表の上欄に掲げる勘定における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の過剰又は剰余金のうち翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の昭和四十七年度の歳入とする。

3法の施行の際沖縄社会保険特別会計の業務勘定に所属する借入金の償還金及び利子は、厚生保険特別会計の業務勘定の歳出とする。

4沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。次条及び第二十条において「厚生省関係政令」という。)第六十二条第二項の規定による国民年金特別会計の負担金は、同会計の国民年金勘定の歳出とする。

5当分の間、支出官は、沖縄県の区域における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第一号に規定する給付の支払のための費用については、所属の出納官吏に資金の前渡をすることができる。

(船員保険特別会計の経理の特例)

第14条

厚生省関係政令第六十二条第二項の規定による国民年金特別会計及び農林漁業団体職員共済組合の負担金並びに同令第六十八条第二項の規定による労働保険特別会計の負担金は、船員保険特別会計の歳入とする。

(国立病院特別会計の経理の特例)

第15条

法の施行の際における琉球政府の金武保養院及び琉球精神病院に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を控除した額に相当する金額は、国立病院特別会計の療養所勘定の基金に組み入れられたものとみなす。

2法の施行の際琉球政府の政府立病院特別会計(次項において「沖縄病院特別会計」という。)に所属する積立金のうち琉球精神病院に係るものに相当する金額は、国立病院特別会計の療養所勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

3沖縄病院特別会計における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち琉球精神病院に係るもので翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、国立病院特別会計の療養所勘定の昭和四十七年度の歳入とする。

(自動車損害賠償責任再保険特別会計の経理の特例)

第16条

自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)第一条の規定にかかわらず、法第百二十七条第三項の損害のてん補に係る事業に関する経理は、自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下この条において「自賠特別会計」という。)の保障勘定において、当該事業の業務の取扱いに関する経理は、同会計の業務勘定においてそれぞれ行なうものとし、当該事業又は業務に係る収入又は支出は、同会計の保障勘定又は業務勘定の歳入又は歳出とする。

2法の施行の際琉球政府の自動車損害賠償保障事業特別会計(次項において「沖縄自賠特別会計」という。)の保障勘定に所属する積立金に相当する金額は、自賠特別会計の保障勘定の積立金に組み入れられたものとみなす。

3沖縄自賠特別会計の保障勘定及び業務勘定における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の剰余金は、自賠特別会計の保障勘定及び業務勘定の昭和四十七年度の歳入とする。

(自動車検査登録特別会計の経理の特例)

第17条

法第百二十三条第二項に規定する指定検査人の監督等に係る事務に関する経理は、自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)第一条の規定にかかわらず、自動車検査登録特別会計において行なうものとし、当該事務に係る収入又は支出は、同会計の歳入又は歳出とする。

(郵政事業特別会計の経理の特例)

第18条

法の施行の際における琉球政府の郵政事業特別会計の固有資本、固定資産評価積立金その他の自己資本及び減価償却引当金は、郵政事業特別会計のこれらに相当する自己資本及び減価償却引当金となるものとする。

2法の施行の際琉球政府の郵政事業特別会計に繰越欠損金(沖縄の郵政事業特別会計法(千九百六十年立法第四十六号)第三十条第二項の繰越欠損金をいう。)がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定により郵政事業特別会計の自己資本となるべき琉球政府の郵政事業特別会計の固定資産評価積立金に相当する金額を減額して整理するものとし、なお当該繰越欠損金の残額があるときは、郵政事業特別会計の貸借対照表勘定の資産勘定に琉球郵政事業未決済金として整理し、後日、郵政大臣は、大蔵大臣と協議して、当該琉球郵政事業未決済金につき所要の措置を講ずるものとする。

3法第五十条の規定による沖縄の収入印紙と収入印紙との交換若しくは沖縄の失業保険印紙の買戻しに関する事務の取扱いに要する経費又は沖縄の失業保険印紙の買戻代金は、郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第四十条に規定する収入印紙若しくは失業保険印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費又は失業保険印紙の買戻代金とみなして、同条の規定を適用する。

(簡易生命保険及郵便年金特別会計の経理の特例)

第19条

権利義務承継政令第二条第一項の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の運用に係るものが同会計の保険勘定に帰属したことに伴い同勘定の積立金に生ずる損失の補てん及び当該損失の額(一般会計からの繰入金により当該損失が補てんされた場合には、当該損失の額から当該繰入金の額を控除した額)に相当する積立金の運用利子に相当する額の補てんについては、昭和四十八年度以後五箇年度以内の期間において、予算で定めるところにより、一般会計から、当該損失の補てんについては簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定の積立金に、当該運用利子に相当する額の補てんについては同勘定に、それぞれ繰入金をするものとする。

2前項の規定による一般会計からの簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。

(労働保険特別会計の経理の特例)

第20条

法の施行の際琉球政府の労働者災害補償保険特別会計(第三項において「沖縄労災特別会計」という。)の保険給付勘定に所属する積立金に相当する金額は、労働保険特別会計の労災勘定の昭和四十七年度の歳入とする。

2法の施行の際琉球政府の失業保険特別会計(次項において「沖縄失業特別会計」という。)に所属する積立金に相当する金額は、労働保険特別会計の失業勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

3沖縄労災特別会計の保険給付勘定及び業務勘定並びに沖縄失業特別会計における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、労働保険特別会計の労災勘定、失業勘定及び徴収勘定の昭和四十七年度の歳入とする。

4第十一条の規定により労働保険特別会計の徴収勘定の歳入とされる収入の額に相当する金額は、労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第七条第一項又は第二項の規定の例により、同勘定から同会計の労災勘定又は失業勘定の歳入に繰り入れるものとし、当該繰入金は、徴収勘定の歳出とする。

5労働保険特別会計法第一条の規定にかかわらず、法第百四十三条第二項に規定する補償に係る事業に関する経理は、労働保険特別会計の労災勘定において行なうものとし、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第二十三条第六項の規定により政府が承継する権利に係る収入又は当該補償に係る事業に要する経費は、同勘定の歳入又は歳出とする。

6厚生省関係政令第六十八条第二項の規定による労働保険特別会計の負担金は、同会計の失業勘定の歳出とする。

(福地ダムに係る権利義務の帰属)

第21条

法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務のうち建設大臣が大蔵大臣に協議して定めるものは、治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に帰属するものとする。

(保管金規則についての経過措置)

第22条

法の施行の際琉球政府が保管する公有金又は私有金で国が承継したものに対する保管金規則(明治二十三年法律第一号)第一条の規定の適用については、法の施行前に生じた保管金の取扱に関する立法(千九百五十七年立法第二十号)第一条各号に規定する事実は、保管金規則第一条各号に規定する事実とみなす。

(国税収納金整理資金についての特例)

第23条

法第三十一条又は法第七十二条第一項の規定により国が承継することとなる琉球政府税(同項に規定する琉球政府税をいう。以下この項において同じ。)に関する権利及び義務に基づく収納金又は支払金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる収納金又は支払金に含まれるものとする。

一現金(証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により現金に代えて納付される証券を含む。)により収納された琉球政府税並びに琉球政府税に係る還付金その他これに類する支払金及び還付加算金の返納金1国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。以下この条において「資金法」という。)第二条第一項に規定する国税収納金等2

二過誤納に係る琉球政府税の還付金その他これに類する支払金及び法令の規定によりこれらに加算すべき金額1資金法第二条第二項に規定する過誤納金の還付金等2

2沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)の規定により法の施行の日以後、なお効力を有することとされる沖縄法令の規定に基づき国において支払うこととなる還付金その他これに類する支払金及び法第八十五条(法第百五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定による払戻金は、資金法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。

(会計法等の適用についての経過措置)

第24条

法の施行の際国が承継した債権に係る沖縄法令の規定により琉球政府がした納入の告知は、本土法令の規定により国がした納入の告知とみなす。

2法の施行の際琉球政府から国が承継することとなるアメリカ合衆国通貨は、法第四十九条の規定により通貨の交換に供するまでの間、国の出納官吏又は出納員が保管するものとする。

3前項の規定は、法の施行の際沖縄の地域内にある国の機関の出納官吏又は出納員が保管するアメリカ合衆国通貨について準用する。

4第十一条から前条まで及び前三項に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴い必要とされる国の会計経理に関する経過措置は、大蔵大臣が定める。

(琉球政府の予算執行職員等の弁償責任等)

第25条

沖縄の復帰に伴い国又は日本電信電話公社若しくは沖縄振興開発金融公庫が承継する事務又は事業について法の施行前に沖縄の会計職員がした会計事務に関する行為に係る弁償責任(当該行為に係る懲戒処分の要求を含む。)については、次に掲げる立法及びこれらに基づく又はこれらを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、これらの法令の規定の適用につき必要な読替えその他必要な事項は、別に政令で定める。

一予算執行職員等の責任に関する立法(千九百五十六年立法第四十九号)

二沖縄の会計法(千九百五十四年立法第五十六号)第四十条から第四十四条まで及び第四十七条

三沖縄の会計検査院法(千九百五十三年立法第三十二号)第三十条

四琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)第六十六条

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用についての経過措置)

第26条

法の施行前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する立法(千九百五十七年立法第五十七号。以下この条において「沖縄適正化法」という。)第六条の規定により交付の決定がされた補助金等のうち、国が承継することとなる事務又は事業に係るものは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「適正化法」という。)第六条の規定により交付の決定がされた補助金等とみなして同法の規定を適用する。この場合において、沖縄適正化法に基づく承認、命令その他の処分又は手続は、適正化法に基づくこれらに相当する処分又は手続と、法の施行前に沖縄適正化法第十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当する行為があつたときは、適正化法第十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当する行為があつたものとそれぞれみなす。

(特別給付金の支払事務の委託等)

第27条

内閣総理大臣は、通貨等切替対策特別給付金(次項において「給付金」という。)の支給に関する事務の一部を郵政官署に取り扱わせ、又は金融機関(通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法施行規則(千九百七十一年規則第百九十八号)別表(一)に掲げる金融機関のうち郵便局以外のものをいう。)に委託することができる。

2内閣総理大臣は、給付金の支給に必要な資金を郵政大臣の指定する出納官吏及び前項に規定する金融機関に交付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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