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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条(自動車損害賠償責任再保険特別会計の経理の特例)

  1. 自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)第一条の規定にかかわらず、法第百二十七条第三項の損害のてん補に係る事業に関する経理は、自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下この条において「自賠特別会計」という。)の保障勘定において、当該事業の業務の取扱いに関する経理は、同会計の業務勘定においてそれぞれ行なうものとし、当該事業又は業務に係る収入又は支出は、同会計の保障勘定又は業務勘定の歳入又は歳出とする。
  2. 2.法の施行の際琉球政府の自動車損害賠償保障事業特別会計(次項において「沖縄自賠特別会計」という。)の保障勘定に所属する積立金に相当する金額は、自賠特別会計の保障勘定の積立金に組み入れられたものとみなす。
  3. 3.沖縄自賠特別会計の保障勘定及び業務勘定における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の剰余金は、自賠特別会計の保障勘定及び業務勘定の昭和四十七年度の歳入とする。

この条文の基本情報

自動車損害賠償責任再保険特別会計の経理の特例とは何ですか?

定義自動車損害賠償責任再保険特別会計の経理の特例とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条に定められた規定で、「自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)第一条の規定にかかわらず、法第百二十七条第三項の損害のてん補に係る事業に関する経理は、自動車損害…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条(自動車損害賠償責任再保険特別会計の経理の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の条文原文は「自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)第一条の規定にかかわらず、法第百二十七条第三項の損害のてん補に係る事業に関する経理は、自動車損害…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条は第二章に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/16

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