沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第24条(会計法等の適用についての経過措置)
- 法の施行の際国が承継した債権に係る沖縄法令の規定により琉球政府がした納入の告知は、本土法令の規定により国がした納入の告知とみなす。
- 2.法の施行の際琉球政府から国が承継することとなるアメリカ合衆国通貨は、法第四十九条の規定により通貨の交換に供するまでの間、国の出納官吏又は出納員が保管するものとする。
- 3.前項の規定は、法の施行の際沖縄の地域内にある国の機関の出納官吏又は出納員が保管するアメリカ合衆国通貨について準用する。
- 4.第十一条から前条まで及び前三項に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴い必要とされる国の会計経理に関する経過措置は、大蔵大臣が定める。
この条文の基本情報
会計法等の適用についての経過措置とは何ですか?
定義会計法等の適用についての経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条に定められた規定で、「法の施行の際国が承継した債権に係る沖縄法令の規定により琉球政府がした納入の告知は、本土法令の規定により国がした納入の告知とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条(会計法等の適用についての経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の条文原文は「法の施行の際国が承継した債権に係る沖縄法令の規定により琉球政府がした納入の告知は、本土法令の規定により国がした納入の告知とみなす。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条は第二章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/24