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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条(国税収納金整理資金についての特例)

  1. 法第三十一条又は法第七十二条第一項の規定により国が承継することとなる琉球政府税(同項に規定する琉球政府税をいう。以下この項において同じ。)に関する権利及び義務に基づく収納金又は支払金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる収納金又は支払金に含まれるものとする。
  2. 一現金(証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により現金に代えて納付される証券を含む。)により収納された琉球政府税並びに琉球政府税に係る還付金その他これに類する支払金及び還付加算金の返納金1国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。以下この条において「資金法」という。)第二条第一項に規定する国税収納金等2
  3. 二過誤納に係る琉球政府税の還付金その他これに類する支払金及び法令の規定によりこれらに加算すべき金額1資金法第二条第二項に規定する過誤納金の還付金等2
  4. 2.沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)の規定により法の施行の日以後、なお効力を有することとされる沖縄法令の規定に基づき国において支払うこととなる還付金その他これに類する支払金及び法第八十五条(法第百五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定による払戻金は、資金法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。

この条文の基本情報

国税収納金整理資金についての特例とは何ですか?

定義国税収納金整理資金についての特例とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条に定められた規定で、「法第三十一条又は法第七十二条第一項の規定により国が承継することとなる琉球政府税(同項に規定する琉球政府税をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条(国税収納金整理資金についての特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の条文原文は「法第三十一条又は法第七十二条第一項の規定により国が承継することとなる琉球政府税(同項に規定する琉球政府税をいう。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条は第二章に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/23

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