沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第25条(琉球政府の予算執行職員等の弁償責任等)
- 沖縄の復帰に伴い国又は日本電信電話公社若しくは沖縄振興開発金融公庫が承継する事務又は事業について法の施行前に沖縄の会計職員がした会計事務に関する行為に係る弁償責任(当該行為に係る懲戒処分の要求を含む。)については、次に掲げる立法及びこれらに基づく又はこれらを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、これらの法令の規定の適用につき必要な読替えその他必要な事項は、別に政令で定める。
- 一予算執行職員等の責任に関する立法(千九百五十六年立法第四十九号)
- 二沖縄の会計法(千九百五十四年立法第五十六号)第四十条から第四十四条まで及び第四十七条
- 三沖縄の会計検査院法(千九百五十三年立法第三十二号)第三十条
- 四琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)第六十六条
この条文の基本情報
琉球政府の予算執行職員等の弁償責任等とは何ですか?
定義琉球政府の予算執行職員等の弁償責任等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴い国又は日本電信電話公社若しくは沖縄振興開発金融公庫が承継する事務又は事業について法の施行前に沖縄の会計職員がした会計事務に関する行為に係る弁償責…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条(琉球政府の予算執行職員等の弁償責任等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の条文原文は「沖縄の復帰に伴い国又は日本電信電話公社若しくは沖縄振興開発金融公庫が承継する事務又は事業について法の施行前に沖縄の会計職員がした会計事務に関する行為に係る弁償責…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条は第二章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/25