沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用についての経過措置)
法の施行前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する立法(千九百五十七年立法第五十七号。以下この条において「沖縄適正化法」という。)第六条の規定により交付の決定がされた補助金等のうち、国が承継することとなる事務又は事業に係るものは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「適正化法」という。)第六条の規定により交付の決定がされた補助金等とみなして同法の規定を適用する。この場合において、沖縄適正化法に基づく承認、命令その他の処分又は手続は、適正化法に基づくこれらに相当する処分又は手続と、法の施行前に沖縄適正化法第十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当する行為があつたときは、適正化法第十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当する行為があつたものとそれぞれみなす。
この条文の基本情報
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用についての経過措置とは何ですか?
定義補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用についての経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条に定められた規定で、「法の施行前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する立法(千九百五十七年立法第五十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用についての経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条の条文原文は「法の施行前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する立法(千九百五十七年立法第五十七号。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条は第二章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/26