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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条(特別給付金の支払事務の委託等)

  1. 内閣総理大臣は、通貨等切替対策特別給付金(次項において「給付金」という。)の支給に関する事務の一部を郵政官署に取り扱わせ、又は金融機関(通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法施行規則(千九百七十一年規則第百九十八号)別表(一)に掲げる金融機関のうち郵便局以外のものをいう。)に委託することができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、給付金の支給に必要な資金を郵政大臣の指定する出納官吏及び前項に規定する金融機関に交付するものとする。

この条文の基本情報

特別給付金の支払事務の委託等とは何ですか?

定義特別給付金の支払事務の委託等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、通貨等切替対策特別給付金(次項において「給付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条(特別給付金の支払事務の委託等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の条文原文は「内閣総理大臣は、通貨等切替対策特別給付金(次項において「給付金」という。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条は第二章に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/27

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