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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第18条(郵政事業特別会計の経理の特例)

  1. 法の施行の際における琉球政府の郵政事業特別会計の固有資本、固定資産評価積立金その他の自己資本及び減価償却引当金は、郵政事業特別会計のこれらに相当する自己資本及び減価償却引当金となるものとする。
  2. 2.法の施行の際琉球政府の郵政事業特別会計に繰越欠損金(沖縄の郵政事業特別会計法(千九百六十年立法第四十六号)第三十条第二項の繰越欠損金をいう。)がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定により郵政事業特別会計の自己資本となるべき琉球政府の郵政事業特別会計の固定資産評価積立金に相当する金額を減額して整理するものとし、なお当該繰越欠損金の残額があるときは、郵政事業特別会計の貸借対照表勘定の資産勘定に琉球郵政事業未決済金として整理し、後日、郵政大臣は、大蔵大臣と協議して、当該琉球郵政事業未決済金につき所要の措置を講ずるものとする。
  3. 3.法第五十条の規定による沖縄の収入印紙と収入印紙との交換若しくは沖縄の失業保険印紙の買戻しに関する事務の取扱いに要する経費又は沖縄の失業保険印紙の買戻代金は、郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第四十条に規定する収入印紙若しくは失業保険印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費又は失業保険印紙の買戻代金とみなして、同条の規定を適用する。

この条文の基本情報

郵政事業特別会計の経理の特例とは何ですか?

定義郵政事業特別会計の経理の特例とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条に定められた規定で、「法の施行の際における琉球政府の郵政事業特別会計の固有資本、固定資産評価積立金その他の自己資本及び減価償却引当金は、郵政事業特別会計のこれらに相当する自己資本及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条(郵政事業特別会計の経理の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の条文原文は「法の施行の際における琉球政府の郵政事業特別会計の固有資本、固定資産評価積立金その他の自己資本及び減価償却引当金は、郵政事業特別会計のこれらに相当する自己資本及び…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条は第二章に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/18

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