沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第19条(簡易生命保険及郵便年金特別会計の経理の特例)
- 権利義務承継政令第二条第一項の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の運用に係るものが同会計の保険勘定に帰属したことに伴い同勘定の積立金に生ずる損失の補てん及び当該損失の額(一般会計からの繰入金により当該損失が補てんされた場合には、当該損失の額から当該繰入金の額を控除した額)に相当する積立金の運用利子に相当する額の補てんについては、昭和四十八年度以後五箇年度以内の期間において、予算で定めるところにより、一般会計から、当該損失の補てんについては簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定の積立金に、当該運用利子に相当する額の補てんについては同勘定に、それぞれ繰入金をするものとする。
- 2.前項の規定による一般会計からの簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
この条文の基本情報
簡易生命保険及郵便年金特別会計の経理の特例とは何ですか?
定義簡易生命保険及郵便年金特別会計の経理の特例とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条に定められた規定で、「権利義務承継政令第二条第一項の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の運用に係るものが同会計の保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条(簡易生命保険及郵便年金特別会計の経理の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の条文原文は「権利義務承継政令第二条第一項の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の運用に係るものが同会計の保…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条は第二章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/19