沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第20条(労働保険特別会計の経理の特例)
- 法の施行の際琉球政府の労働者災害補償保険特別会計(第三項において「沖縄労災特別会計」という。)の保険給付勘定に所属する積立金に相当する金額は、労働保険特別会計の労災勘定の昭和四十七年度の歳入とする。
- 2.法の施行の際琉球政府の失業保険特別会計(次項において「沖縄失業特別会計」という。)に所属する積立金に相当する金額は、労働保険特別会計の失業勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
- 3.沖縄労災特別会計の保険給付勘定及び業務勘定並びに沖縄失業特別会計における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、労働保険特別会計の労災勘定、失業勘定及び徴収勘定の昭和四十七年度の歳入とする。
- 4.第十一条の規定により労働保険特別会計の徴収勘定の歳入とされる収入の額に相当する金額は、労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第七条第一項又は第二項の規定の例により、同勘定から同会計の労災勘定又は失業勘定の歳入に繰り入れるものとし、当該繰入金は、徴収勘定の歳出とする。
- 5.労働保険特別会計法第一条の規定にかかわらず、法第百四十三条第二項に規定する補償に係る事業に関する経理は、労働保険特別会計の労災勘定において行なうものとし、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第二十三条第六項の規定により政府が承継する権利に係る収入又は当該補償に係る事業に要する経費は、同勘定の歳入又は歳出とする。
- 6.厚生省関係政令第六十八条第二項の規定による労働保険特別会計の負担金は、同会計の失業勘定の歳出とする。
この条文の基本情報
労働保険特別会計の経理の特例とは何ですか?
定義労働保険特別会計の経理の特例とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条に定められた規定で、「法の施行の際琉球政府の労働者災害補償保険特別会計(第三項において「沖縄労災特別会計」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条(労働保険特別会計の経理の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条の条文原文は「法の施行の際琉球政府の労働者災害補償保険特別会計(第三項において「沖縄労災特別会計」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条は第二章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/20