沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第21条(福地ダムに係る権利義務の帰属)
法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務のうち建設大臣が大蔵大臣に協議して定めるものは、治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に帰属するものとする。
この条文の基本情報
福地ダムに係る権利義務の帰属とは何ですか?
定義福地ダムに係る権利義務の帰属とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条に定められた規定で、「法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務のうち建設大臣が大蔵大臣に協議して定めるものは、治水特別会計の特定多目的ダム建設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条(福地ダムに係る権利義務の帰属)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の条文原文は「法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務のうち建設大臣が大蔵大臣に協議して定めるものは、治水特別会計の特定多目的ダム建設…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条は第二章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/21