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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第13条(厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の経理の特例)

  1. 法の施行の際琉球政府の社会保険特別会計(以下この条において「沖縄社会保険特別会計」という。)の次の表の上欄に掲げる勘定に所属する積立金に相当する金額は、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
  2. 2.沖縄社会保険特別会計の次の表の上欄に掲げる勘定における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の過剰又は剰余金のうち翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の昭和四十七年度の歳入とする。
  3. 3.法の施行の際沖縄社会保険特別会計の業務勘定に所属する借入金の償還金及び利子は、厚生保険特別会計の業務勘定の歳出とする。
  4. 4.沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。次条及び第二十条において「厚生省関係政令」という。)第六十二条第二項の規定による国民年金特別会計の負担金は、同会計の国民年金勘定の歳出とする。
  5. 5.当分の間、支出官は、沖縄県の区域における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第一号に規定する給付の支払のための費用については、所属の出納官吏に資金の前渡をすることができる。

この条文の基本情報

厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の経理の特例とは何ですか?

定義厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の経理の特例とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条に定められた規定で、「法の施行の際琉球政府の社会保険特別会計(以下この条において「沖縄社会保険特別会計」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条(厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の経理の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の条文原文は「法の施行の際琉球政府の社会保険特別会計(以下この条において「沖縄社会保険特別会計」という。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条は第二章に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/13

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