沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第37条(譲受財産等の所管換等の特例)
琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第一項若しくは第二項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産又は同条第三項の規定に基づき国有となつた財産を、所属を異にする会計の間において、所管換、所属替若しくは管理替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、法の施行の日から起算して一年以内に限り、国有財産法第十五条又は物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第十六条第三項の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。
この条文の基本情報
譲受財産等の所管換等の特例とは何ですか?
定義譲受財産等の所管換等の特例とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条に定められた規定で、「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第一項若しくは第二項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産又は同条第三項の規定に基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条(譲受財産等の所管換等の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条の条文原文は「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第一項若しくは第二項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産又は同条第三項の規定に基…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条は第五章 国有財産関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/37