沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条(公認会計士試験に関する特例)
- 沖縄の公認会計士法(千九百五十七年立法第百十号。以下この章において「沖縄公認会計士法」という。)第八条第一項の規定により琉球政府が行つた第二次試験に合格した者は、公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第二条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条及び次条において「新公認会計士法」という。)第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学(同条第二項第一号に規定する科目をいう。)、企業法(同条第一項第四号に規定する科目をいう。)及び経営学について、同条第二項の規定による論文式による試験を免除する。
- 2.沖縄公認会計士法第十一条第二号に規定する規則で定める実務に従事した期間は、新公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。
- 3.沖縄公認会計士法第十二条第一項の規定による実務補習を修了した者は、新公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けたものとみなす。
- 4.沖縄の旧計理士法(昭和二年法律第三十一号)第一条及び沖縄公認会計士法第六十四条第一項の規定による計理士として会計に関する検査又は証明の業務に従事していた期間は、新公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。
この条文の基本情報
公認会計士試験に関する特例とは何ですか?
定義公認会計士試験に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条に定められた規定で、「沖縄の公認会計士法(千九百五十七年立法第百十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条(公認会計士試験に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条の条文原文は「沖縄の公認会計士法(千九百五十七年立法第百十号。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条は第七章 公認会計士法関係等に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/44