受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第31条(交換事務取扱手続)

  1. 法第四十九条第一項の規定によりアメリカ合衆国通貨を本邦通貨と交換しようとする者は、当該アメリカ合衆国通貨に大蔵省令で定める様式による通貨交換申込書を添えて、郵政大臣が定める郵政官署又は大蔵大臣が定める金融機関に提出しなければならない。
  2. 2.前項に規定する郵政官署及び金融機関は、日本銀行に代わり、アメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務の一部を取り扱うことができる。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、アメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換事務を取り扱うために必要な手続は、大蔵省令で定める。

この条文の基本情報

交換事務取扱手続とは何ですか?

定義交換事務取扱手続とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条に定められた規定で、「法第四十九条第一項の規定によりアメリカ合衆国通貨を本邦通貨と交換しようとする者は、当該アメリカ合衆国通貨に大蔵省令で定める様式による通貨交換申込書を添えて、郵政…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条(交換事務取扱手続)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の条文原文は「法第四十九条第一項の規定によりアメリカ合衆国通貨を本邦通貨と交換しようとする者は、当該アメリカ合衆国通貨に大蔵省令で定める様式による通貨交換申込書を添えて、郵政…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条は第四章 通貨交換関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›