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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第42条(免許の拒否要件の承継等)

  1. 錮錮
  2. 2.沖縄証券取引法第三十六条、第三十七条第三項、第五十六条第一項若しくは第五十八条の規定により登録(支店その他の営業所又は代理店の登録を除く。)を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は同立法の規定(法又はこの政令においてなお効力を有することとされ又はその規定の例によることとされる当該規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、証券取引法第三十五条第一項若しくは第二項の規定により証券会社の受けているすべての免許を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は同法の規定により罰金の刑に処せられた者とみなす。
  3. 3.証券取引法第三十五条第一項の規定により第四十条第一項の証券業に係る業務を禁止された者は、同法第三十二条、第八十三条第二項及び第百五十六条の二十五第二項の規定の適用については、同法第三十五条第一項の規定により証券業に係る免許を取り消された者とみなす。

この条文の基本情報

免許の拒否要件の承継等とは何ですか?

定義免許の拒否要件の承継等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条に定められた規定で、「錮錮 沖縄証券取引法第三十六条、第三十七条第三項、第五十六条第一項若しくは第五十八条の規定により登録(支店その他の営業所又は代理店の登録を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条(免許の拒否要件の承継等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条の条文原文は「錮錮 沖縄証券取引法第三十六条、第三十七条第三項、第五十六条第一項若しくは第五十八条の規定により登録(支店その他の営業所又は代理店の登録を除く。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条は第六章 証券取引法関係等に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/42

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