沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第54条(信託業法関係等)
指定日前に沖縄の銀行法第四十五条第一項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信託業を営んでいるもの(前条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)は、法の施行の日から起算して二年間は、沖縄において信託業を営むことにつき、信託業法(大正十一年法律第六十五号)第一条第一項の規定による免許を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
信託業法関係等とは何ですか?
定義信託業法関係等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条に定められた規定で、「指定日前に沖縄の銀行法第四十五条第一項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信託業を営んでいるもの(前条第二項の規定の適用を受ける者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条(信託業法関係等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条の条文原文は「指定日前に沖縄の銀行法第四十五条第一項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信託業を営んでいるもの(前条第二項の規定の適用を受ける者を除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条は第八章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第55条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/54