沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第64条(預金保険法関係)
- 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関には、第五十四条の規定により免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。
- 2.前項に規定する者に係る預金保険法第五十条第一項の規定の適用については、同項中「信用金庫」とあるのは、「信託会社、信用金庫」とする。
- 3.預金保険法附則第二条第一項の規定は、沖縄金融機関(第五十二条、第五十四条、第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により免許を受けたものとみなされる者をいう。次項において同じ。)のうち、法の施行の際預金保険法の規定による保険事故が発生している金融機関その他これに準ずるものとして大蔵大臣が指定する金融機関(以下この項において「特定沖縄金融機関」という。)について、同法附則第二条第二項の規定は、特定沖縄金融機関のうち、法の施行後にその業務又は事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められる金融機関で大蔵大臣が指定するものについて、それぞれ準用する。
- 4.沖縄金融機関は、預金保険法第五十条第一項の規定にかかわらず、法の施行の日以後三月以内に、同日を含む営業年度又は事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。
- 5.前項の保険料の額については、預金保険法第五十一条第一項中「当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の末日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」と、「当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数」とあるのは「同日を含む営業年度の月数のうち同日を含む月以後の月数」とする。
この条文の基本情報
預金保険法関係とは何ですか?
定義預金保険法関係とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条に定められた規定で、「預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関には、第五十四条の規定により免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条(預金保険法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条の条文原文は「預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関には、第五十四条の規定により免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条は第八章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/64