沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第67条(外国保険事業者に関する法律関係)
指定日前に外国保険事業者に関する立法(千九百五十六年立法第八十二号)第三条第一項の免許を受けた者で、法の施行の際保険事業を営んでいるもののうち、外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三条第一項の免許を受けていないものは、当該免許を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
外国保険事業者に関する法律関係とは何ですか?
定義外国保険事業者に関する法律関係とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第67条に定められた規定で、「指定日前に外国保険事業者に関する立法(千九百五十六年立法第八十二号)第三条第一項の免許を受けた者で、法の施行の際保険事業を営んでいるもののうち、外国保険事業者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第67条(外国保険事業者に関する法律関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第67条の条文原文は「指定日前に外国保険事業者に関する立法(千九百五十六年立法第八十二号)第三条第一項の免許を受けた者で、法の施行の際保険事業を営んでいるもののうち、外国保険事業者に…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第67条は第九章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第67条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第67条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/67