沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第69条(合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務)
法の施行の際沖縄にある非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)と沖縄において保険事業を営んでいる者との間に締結されている合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務については、日本円表示の債権又は債務に切り替えられないものとする。
この条文の基本情報
合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務とは何ですか?
定義合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄にある非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条(合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条の条文原文は「法の施行の際沖縄にある非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条は第九章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/69