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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第82条(名称の使用制限に関する経過措置)

  1. 法の施行の際沖縄において、その名称中に第一号に掲げる文字、第二号に掲げる文字若しくはこれに類似する文字又は第三号に掲げる名称若しくはこれに類似する名称を使用している者については、これらの名称の使用制限に関する本土法令の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
  2. 一地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会若しくはたばこ耕作組合中央会、地区塩業組合、塩業組合連合会若しくは塩業組合中央会、日本万国博覧会記念協会、証券業協会若しくは証券業協会連合会又は預金保険機構
  3. 二証券取引所、監査法人又は労働金庫連合会
  4. 三日本専売公社、日本公認会計士協会、証券投資信託協会、日本輸出入銀行、日本開発銀行又は国民金融公庫

この条文の基本情報

名称の使用制限に関する経過措置とは何ですか?

定義名称の使用制限に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄において、その名称中に第一号に掲げる文字、第二号に掲げる文字若しくはこれに類似する文字又は第三号に掲げる名称若しくはこれに類似する名称を使用して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条(名称の使用制限に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条の条文原文は「法の施行の際沖縄において、その名称中に第一号に掲げる文字、第二号に掲げる文字若しくはこれに類似する文字又は第三号に掲げる名称若しくはこれに類似する名称を使用して…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条は第十二章に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第78〜81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/82

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