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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条(切手類の交換等)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日(当該交換に係る郵便局が郵政大臣が指定するものであるときは、同年八月三十一日)とする。
  2. 2.法第五十一条第一項の規定による沖縄の切手類の交換は、郵便切手並びに料額印面のついた郵便葉書及び航空書簡については沖縄県の区域内に所在する郵便局において、料額印面のついた郵便葉書及び航空書簡以外の郵便に関する料金をあらわす証票については本邦の地域に所在する郵便局において行なう。
  3. 3.沖縄の切手類のうち、料額印面のついた郵便葉書又は航空書簡で、料額印面以外の箇所につき、これを汚染し、その一部をき損し、印刷を誤り、又は書損じをしたものについて法第五十一条第一項の規定による交換を請求する者は、郵政省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  4. 4.法第五十一条第一項の規定により当該交換に係る沖縄の切手類のあらわす料金の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した場合において、その換算した金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
  5. 5.前三項に定めるもののほか、法第五十一条第一項の規定による沖縄の切手類の交換に関する手続その他の必要な事項は、郵政省令で定める。
  6. 6.法第五十一条第二項の政令で定める日は、昭和四十七年六月三日とする。
  7. 7.第四項の規定は、法第五十一条第二項の規定により当該納付に係る沖縄の切手類のあらわす料金の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した場合に準用する。

この条文の基本情報

切手類の交換等とは何ですか?

定義切手類の交換等とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条(切手類の交換等)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条は第一章 郵政事業関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/1

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