沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条(郵便法関係)
法の施行の際沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き郵便の業務に従事するものについての郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第九条第二項の規定の適用については、同項中「在職中郵便物に関して」とあるのは、「沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者としての在職中沖縄にある郵便物に関して、又は在職中郵便物に関して」とする。
この条文の基本情報
郵便法関係とは何ですか?
定義郵便法関係とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き郵便の業務に従事するものについての郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条(郵便法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の条文原文は「法の施行の際沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き郵便の業務に従事するものについての郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第九…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条は第一章 郵政事業関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/2