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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第6条(郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律関係)

  1. 法の施行の際郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する立法(千九百五十三年立法第五十四号)の規定に基づき郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに関する業務を行なつている者と琉球政府行政主席との間に締結されている当該業務の委託に関する契約は、郵便切手類売りさばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の規定に基づきその者と郵政大臣との間に締結された郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに関する業務の委託に関する契約とみなす。
  2. 2.法の施行前に、郵便切手類売りさばき所及び印紙売りさばき所に関する立法若しくは同立法に基づく規則の規定に違反した者又は同立法第四条第二項の規定により定められた準則若しくは同立法第五条の三の規定による指示に従わなかつた者は、それぞれ郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第十条第三号又は第四号に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

この条文の基本情報

郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律関係とは何ですか?

定義郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律関係とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条に定められた規定で、「法の施行の際郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する立法(千九百五十三年立法第五十四号)の規定に基づき郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条(郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の条文原文は「法の施行の際郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する立法(千九百五十三年立法第五十四号)の規定に基づき郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条は第一章 郵政事業関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/6

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