沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第5条
法の施行前に沖縄の郵便法の規定に基づき琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票については、法の施行の日から昭和四十七年八月三十一日までの間は郵便法の規定に基づき郵政大臣の発行する郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票とみなして、同法第八十四条の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の条文原文は「法の施行前に沖縄の郵便法の規定に基づき琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票については、法の施行の日から昭和四十七年八月三十一日…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条は第一章 郵政事業関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/5