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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第50条(職業訓練法に関する経過措置)

  1. 法の施行の際存する沖縄の職業訓練法(千九百六十八年立法第三十八号。以下「沖縄訓練法」という。)第五条又は第六条の規定による一般職業訓練所又は総合職業訓練所は、それぞれ職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「訓練法」という。)第十五条又は第十六条の規定による専修職業訓練校又は高等職業訓練校となるものとする。
  2. 2.法の施行前に沖縄訓練法第二十一条第一項の規定によりされた免許(当該免許に係る職種と同一の職種について訓練法第二十八条第一項の規定による免許を受けている者に係るものを除く。)は、訓練法第二十八条第一項の規定によりされた免許とみなす。
  3. 3.錮錮
  4. 4.錮錮
  5. 5.法の施行前にされた沖縄訓練法第二十二条第一項又は第二項の規定による免許の取消しは、訓練法第二十九条第一項又は第二項の規定による免許の取消しとみなす。
  6. 6.法の施行の際沖縄においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字又は名称を使用しているものについては、同表の下欄に掲げる訓練法の規定は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

この条文の基本情報

職業訓練法に関する経過措置とは何ですか?

定義職業訓練法に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条に定められた規定で、「法の施行の際存する沖縄の職業訓練法(千九百六十八年立法第三十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条(職業訓練法に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条の条文原文は「法の施行の際存する沖縄の職業訓練法(千九百六十八年立法第三十八号。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条は第五章 職業訓練局関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/50

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