熱供給事業法施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.法附則第二条第二項の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第四条第一項各号に掲げる事項
- 二第五条第三項第一号および第二号に掲げる事項
- 三法の施行の際現に最高使用温度が百二十度以上であつて、最高使用圧力が十キログラム毎平方センチメートル以上または内径が六百ミリメートル以上の導管を設置している者(設置の工事を行なつている者を含む。)にあつては、当該導管に係る第二十三条第一項第二号イおよび同条第二項各号に掲げる事項
- 四熱供給事業に相当する事業を開始した年月
- 五最近一年間の売上高および料金
- 3.法附則第二条第七項の通商産業省令で定める事項は、第二十三条第一項第二号イおよび同条第二項各号に掲げる事項とする。
- 4.第二十一条の規定は、法附則第二条第二項の規定により許可を受けたものとみなされた者については、許可を受けたものとみなされた日から六十日間は、適用しない。
- 5.第三十二条第一項の表第一号に掲げる事項についてはこの省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から、同表第二号に掲げる事項については提出期限が昭和四十八年四月一日以後である報告書から、同表第三号および第四号に掲げる事項については提出期限が昭和四十八年三月一日以後である報告書から適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給事業法施行規則本文は、日本の熱供給事業法施行規則に含まれる条文です。
- 熱供給事業法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 熱供給事業法施行規則の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400143 - 本サイト収録
熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400143/main
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