ゴンドラ安全規則 第10条(設置届)
- 事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第十号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一ゴンドラの組立図
- 二据え付ける箇所の周囲の状況
- 三固定方法
この条文の基本情報
設置届とは何ですか?
定義設置届とは、ゴンドラ安全規則第10条に定められた規定で、「事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第十号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第10条(設置届)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第10条の条文原文は「事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第十号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したも…」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第10条は第二章 製造及び設置に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第10条の前の条はゴンドラ安全規則第9条です。
- ゴンドラ安全規則第10条の次の条はゴンドラ安全規則第11条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/10