ゴンドラ安全規則 第9条(検査証の有効期間)
- 検査証の有効期間は、一年とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。
この条文の基本情報
検査証の有効期間とは何ですか?
定義検査証の有効期間とは、ゴンドラ安全規則第9条に定められた規定で、「検査証の有効期間は、一年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第9条(検査証の有効期間)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第9条の条文原文は「検査証の有効期間は、一年とする。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第9条は第二章 製造及び設置に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第9条の前の条はゴンドラ安全規則第8条です。
- ゴンドラ安全規則第9条の次の条はゴンドラ安全規則第10条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/9