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ゴンドラ安全規則 第2条の2(設計審査)

  1. 登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、ゴンドラ設計審査申請書(様式第一号の二)にゴンドラの組立図及び強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
  2. 2.登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行つた設計審査の結果を記載したゴンドラ設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。

この条文の基本情報

設計審査とは何ですか?

定義設計審査とは、ゴンドラ安全規則第2条の2に定められた規定で、「登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、ゴンドラ設計審査申請書(様式第一号の二)にゴンドラの組立図及び強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴンドラ安全規則第2条の2(設計審査)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
  2. ゴンドラ安全規則第2条の2の条文原文は「登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、ゴンドラ設計審査申請書(様式第一号の二)にゴンドラの組立図及び強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記…」で始まります。
  3. ゴンドラ安全規則第2条の2は第二章 製造及び設置に置かれています。
  4. ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ゴンドラ安全規則第2条の2の前の条はゴンドラ安全規則第2条です。
  7. ゴンドラ安全規則第2条の2の次の条はゴンドラ安全規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035
  • 本サイト収録ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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