ゴンドラ安全規則 第3条(検査設備等の変更報告)
第二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
検査設備等の変更報告とは何ですか?
定義検査設備等の変更報告とは、ゴンドラ安全規則第3条に定められた規定で、「第二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第3条(検査設備等の変更報告)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第3条の条文原文は「第二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任…」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第3条は第二章 製造及び設置に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第3条の前の条はゴンドラ安全規則第2条の2です。
- ゴンドラ安全規則第3条の次の条はゴンドラ安全規則第4条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/3