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ゴンドラ安全規則 第4条(製造検査)

  1. ゴンドラを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
  2. 2.前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
  3. 3.前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。
  4. 一下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行うこと。
  5. 二下降のみに使用されるゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の作動を許容下降速度により行うこと。
  6. 4.製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第二号)にゴンドラ明細書(様式第三号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。
  7. 5.登録設計審査等機関は、製造検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書を申請者に交付するものとする。
  8. 6.登録設計審査等機関は、製造検査に合格したゴンドラについて、申請者に対しゴンドラ検査証(様式第八号)を交付するものとする。

この条文の基本情報

製造検査とは何ですか?

定義製造検査とは、ゴンドラ安全規則第4条に定められた規定で、「ゴンドラを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴンドラ安全規則第4条(製造検査)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
  2. ゴンドラ安全規則第4条の条文原文は「ゴンドラを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設…」で始まります。
  3. ゴンドラ安全規則第4条は第二章 製造及び設置に置かれています。
  4. ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ゴンドラ安全規則第4条の前の条はゴンドラ安全規則第3条です。
  7. ゴンドラ安全規則第4条の次の条はゴンドラ安全規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035
  • 本サイト収録ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/4

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